気軽に相談できる事務所

相続税や贈与税の申告でお困りの方、相続対策をお考えの方、遺言を作成しようとお考えの方。お気軽にご相談ください。
「わかりやすく丁寧にご説明」をモットーに業務に当たっております。

相続税の申告について

法律のプロがサポート

相続税の申告書を作成するのは、一般市民の方々にとって難しく、相続税法を知らないことで多くの不利益を受けてしまうということがあります。
そんな人に向けて相続に関する情報を発信し、ご相談を受けた際にはわかりやすく相談する、というのが我々の使命だと考えております。
主な業務は、相続に関するアドバイスや税務書類の作成、法的根拠のある遺言の作成、相続対策、などのサポートなどとなります。
そのほか、もめてしまって分割が難しい場合、ご自身では財産の名義変更の手続きが難しい場合、弁護士や司法書士、行政書士もご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

商品・サービス紹介

相続に関するご相談

面談でのご相談料金は、1時間5000円(税込)となります。
相続税がかかるかどうか、納税資金に問題がないか、財産の概算調査、相続税のおおまかな計算などは別途お見積りとなります。

相続税の申告

相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月内です。その間に必要な書類を準備し、相続財産の評価を行い、申告書を作成します。あっという間に10ヶ月が経過してしまいますので、早めのご相談をおすすめします。
相続税の申告報酬は、財産総額の0.6%程度となります。複雑な事案の場合や申告期限1か月を切った場合などは、別途料金となります。

相続対策

まずは現状を把握することから始めます。ざっくりと財産総額を出して、だいたいの相続税額を計算します。相続税は現金で一括納付しなければなりません。納税資金があれば、節税対策に進み、納税資金が不足するようなら延納や物納、生命保険の活用も検討します。

お客様の声

 急に父が他界して何をどうすればいいのかわかりませんでした。

戸籍謄本や住民票など必要な書類を丁寧に教えてもらい、助かりました。遺産分割もスムーズに終わってほっとしています。

 きちんとした遺言状を書くにはどうすればいいのか、アドバイスしてもらいました。

遺言状を作る前に、まず財産状況を把握しておくことが必要だと教えてもらい、おかげで遺言も問題なく作成できたし、肩の荷が下りました。

 相続の申告から財産の名義変更までスムーズに終わりました。

申告期限まであまり時間がありませんでしたが、親身に進めてもらえました。司法書士さんも紹介してもらい、名義変更もスムーズに終わってよかったです。

よくあるご質問

相続財産は、遺産分割協議がまとまるまで、相続人全員の共有とされます。そのため相続財産を活用したり、処分したりすることができません。銀行預金なども原則として引出しがストップされます。
また、遺産分割がまとまって相続税の申告書を提出することによって、適用を受けることができる優遇措置があるのですが、この優遇措置の適用を受けることもできず、高い税額を納付しなければならないケースが多いです。

よくあるご相談ですが、これは「名義預金」といって、相続人の名義を借りただけで、被相続人の財産であると税務調査で否認されるケースが多いです。名義預金と認定されないように、きちんとした手続きをとって贈与を立証することが必要です。

現金納付が難しい場合は「延納」や「物納」という制度があります。ただし税務署に申請書を提出し、承認を得ないといけませんし、実際のところかなりハードルが高いです。延納の場合は、延納税額に相当する担保を提供し、利子税もおさめなければなりません。物納の場合は延納でも難しい場合、というさらにハードルが高くなっています。事前に納税資金を確保することができないか、検討が必要と思われます。

所定の要件を満たせば、平成31年3月31日までに締結した契約は1500万円まで贈与税がかかりません。ただしお孫さんが30歳までに使い残した教育資金がある場合は、贈与税がかかりますので注意が必要です。
生前贈与については、この他にも相続対策に使える制度があるので、それぞれ検討してベストな方法を選択しましょう。

「相続時精算課税」という制度です。
贈与税の申告が必要となりますが、60歳以上の贈与者から、20歳以上の子供や孫に対して、2500万円までの贈与が非課税でできます。
ただし、この制度を使って贈与した財産は、相続時に相続財産として課税されるので、相続税がかかる方にとってはあまり節税にはなりません。相続時に相続財産とされる価額も、贈与時の価額で評価されるので、その財産が値下がりしている場合は損になります。いろいろと注意が必要な制度ですので、適用を受けるかどうか、慎重に判断しなければなりません。

事務所概要

事務所名

三村恵子税理士事務所

住所

兵庫県姫路市広畑区西夢前台7-15-1

代表者

三村恵子

電話番号

079-239-5308

FAX番号

079-228-0747

事業内容

相続税、贈与税の申告、相続対策、生前贈与のサポート、遺言書作成サポート
法人税、所得税の申告、法人設立サポート

法人や個人の顧問税理士をお探しの方は、こちらも是非ご覧ください。
(三村恵子税理士事務所公式ホームページ)

アクセス

交通案内

 

住所

兵庫県姫路市広畑区西夢前台7-15-1

電車の場合

JR英賀保駅から徒歩15分

お車の場合

姫路バイパス 姫路西インターから約5分

 

お知らせ

2018/4/1

事業承継税制が10年限定でさらに使いやすくなりました。自社株式の100%が納税猶予されます。

2018/2/27

平成30年度税制改正で、小規模宅地等の特例について、自己所有家屋のない者に係る適用要件が厳格化されました。貸付事業用宅地等についても適用要件が見直されています。

2018/2/27

平成30年度税制改正で、一般社団法人を利用した租税回避行為が規制されることになりました。

2017/8/26 

最高裁判決により、私道の用に供されている歩道状宅地については、建物の敷地の一部としてではなく、評価通達24に基づき評価されます。過去に遡って適用されますので、5年以内の申告については更正の請求を行うことができます。

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